住宅性能表示制度とは?
投稿日:2019.05.26
皆様こんにちは。
今日は新築住宅の住宅性能表示制度について
お知らせいたします。
住宅性能表示制度とは?
国土交通大臣登録の住宅性能評価機関が、
法律に基づき住宅の性能を客観的に評価、
表示する制度です。
住宅性能表示を利用すれば、住宅を買う時や
建てる時に、住まいの性能を相互に比較した
り、希望の性能を設計者・施工者に伝えるこ
とができ、望みどおりの性能の住宅を手に入
れやすくなります。
性能を評価する項目とは?
10分野のモノサシで住宅の性能をはかります。
今回は住宅性能表示必須項目(4分野9項目)について
いて記載します。等級の数字が多いほど、性能
が高くなります。
<構造の安定>
地震・風・積雪に対しての建物の強さを評価します。
■耐震等級(構造躯体の倒壊等の防止)
<等級1>
数百年に一度程度発生する地震による力に対して
倒壊、崩壊しない等程度
<等級2>
数百年に一度程度発生する地震による力の1.25倍
の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
<等級3>
数百年に一度程度発生する地震による力の1.5倍の
力に対して倒壊、崩壊等しない程度
■地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法
地盤の許容応力度又は杭の許容支持力と、その
設定方法で表示します。
■基礎の構造方法及び形式等
直接基礎の場合は構造方法と形式を、杭基礎の
場合は杭種、杭径、杭長を表示します。
■その他
免震建築物であるかの表示をする。
<劣化の軽減>
柱や土台の劣化の進行を遅らせるための対策を
評価します。
■劣化対策等級
<等級1>
建築基準法に定める対策が講じられている。
<等級2>
通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下
で2世代(おおむね50~60年)まで、大規模な改修
工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要
な対策が講じられている。
<等級3>
通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下
で3世代(おおむね75~90年)まで、大規模な改修
工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要
な対策が講じられている。
<維持管理・更新への配慮>
排水管・水道管・ガス管の点検・清掃・修繕の
しやすさを評価します。
■維持管理対策等級
(①専用配管、②共同住宅等の共用配管、③共同住宅等の共用排水管)
※戸建住宅は①のみです。
<等級1>
その他
<等級2>
配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を
行うための基本的な措置が講じられている。
<等級3>
掃除口及び点検口が設けられている等、維持管理を
容易にするため必要な対策が講じられている。
<温熱環境>
建物の冷暖房を効率的に行う為の断熱などの省エネ
対策を評価します。
■省エネルギー対策等級
<等級1>
その他
<等級2>
エネルギーの小さな削減のための対策が講じられている。
<等級3>
エネルギーの一定程度の削減のための対策が講じられている。
<等級4>
エネルギーの大きな削減のための対策が講じられている。
最後までご覧いただき、有難うございます。
住宅性能を判断する際に、皆様の参考になれば幸いでございます。