マイホーム売却の税金について!
投稿日:2019.05.21
皆様こんにちは。
今日はマイホームを譲渡(売却)した場合の税金について
お知らせいたします。
<マイホームの譲渡所得金額と税率について>
『譲渡所得金額と税額』
譲渡所得金額=譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除
譲渡価額:マイホームを譲渡した金額
取得費 :譲渡するマイホームの購入代金(建物部分は減価償却相当額を控除した)
譲渡費用:仲介手数料、登記費用、印紙税
特別控除:マイホームを譲渡して利益がある場合は、最高で3,000万円まで控除できます。
譲渡所得税額=譲渡所得金額×税率
『税率』
短期譲渡所得
売却した年の1月1日現在でそのマイホームの所有期間が5年以下
所得税:譲渡所得金額×30.63% 住民税:譲渡所得金額×9%
長期譲渡所得
売却した年の1月1日現在でそのマイホームの所有期間が5年超
所得税:譲渡所得金額×15.315% 住民税:譲渡所得金額×5%
マイホームの売却で利益がある場合は短期・長期で税率が異なる
ことがわかります。
<居住用財産の譲渡に係る特例>
『3,000万円特別控除』
マイホームを譲渡して利益がある場合は、最高3,000万円まで控除されます。
※所有期間を問わず適用
『軽減税率の特例』
適用要件
・売却した年の1月1日現在で、そのマイホームの所有期間が10年超
■軽減税率
6,000万円までの部分:譲渡所得金額×14.21%(所得税・住民税)
6,000万円超の部分 :譲渡所得金額×20.315%(所得税・住民税)
※上記譲渡所得金額は3,000万円特別控除後の金額です。
『買換えの特例』
適用要件
・所有期間が10年超・居住期間が10年以上
マイホームを売却した年の前年から翌年までの3年間にマイホームの買替
えた場合、マイホームを譲渡して利益がある場合は課税を繰延べること
ができます。
最後までご覧いただき有難うございます。