長期優良住宅について
投稿日:2020.05.23
マイホームの窓口祇園店 溝渕です。
今回は長期優良住宅による税制優遇についてご説明いたします。
長期優良住宅取得による税制優遇には、それぞれ優遇される税があります。
「所得税」
「登録免許税」
「不動産取得税」
「固定資産税」
上記の税金が優遇されるのですが、どのように優遇されるかを税金別にご紹介していきます。
所得税について
これは以前、住宅ローン減税について触れた事がありましたが、その補足になります。
住宅ローン減税は一般住宅ですと4,000万円までの限度があります。他にもローン期間が10年以上でなければ利用不可であったりします。
もし一般住宅を建てた時に借入が4,000万円を超えた場合、超えてしまった額には住宅ローン減税が適用されません。
長期優良住宅を取得した場合は借入額5,000万円までを上限としますよ、というのが優遇ポイントです。
一般住宅→借入額4,500万円であれば、4,000万円を超えた500万円に対しては住宅ローン減税対象外。
長期優良住宅→借入額4,500万円であれば、全額住宅ローン減税対象。
と、いう事です。
「住宅ローン減税だけ?現金で取得した人やローン期間10年以下の人には何もないの?」
という事にもなりますが、現金で取得された方には「投資減税型の特別控除」があります。
住宅ローン減税と違い一度だけですが、最大65万円の所得税控除が受けられます。1度で控除しきれなかった場合は翌年の所得税から控除されます。
登録免許税について
これも以前に少しだけ触れた事がある「所有権保存登記」等に係る税金です。
一般新築住宅では0.15%である税率が長期優良住宅では0.1%になります。
ちょっとややこしいのですが、不動産には「固定資産税評価額」という売買した時の金額ではない「評価」という基準で付けられている金額があります。
こちらでは、その金額に税率をかける事になります。
仮に土地と建物の合計評価額3,000万円で計算すると、
一般住宅→4.5万円、長期優良住宅→3万円。
となります。
不動産取得税について
こちらは課税標準額といって、税額を算出する基礎の金額を基にするのですが、文章で説明するには少し長くなり過ぎるので、概要のみご説明します。
概要としては控除額が1,200万円から1,300万円になります。
それによって不動産取得税が、かかる事もかからない事もあり、またかかっても還付される事もあります。
固定資産税について
こちらは上記でも登場した「固定資産税評価額」によって計算するのですが、こちらも文章で説明するには長くなり過ぎますので、概要のみ説明します。
固定資産税は「土地」「建物」の2種類があり、その合計額を納税するのですが、建物については新築であれば3年間半額となります。
長期優良住宅は、その期間が5年間に伸びます。
以上が税制の優遇です。
良い事ばかりをお伝えしましたが、長期優良住宅の認定申請をするには、お金がかかる事や建築後のメンテナンスについても規定があり、それに沿ってメンテナンスをしていかなくてはいけない事等、ちょっとした縛りがあります。
デメリットとは言い切れないのですが、これをデメリットと捉える方もいらっしゃいます。
また、長期優良住宅の認定を取っていない家と取っている家が、どれだけ違うかと言うと、一概には言えませんが、ほぼ同等な場合があります。
勿論まだまだ「長期優良住宅仕様にするには別途金額がかかります」という建築会社様もあると思います。
しかし申請を「する」か「しない」か、という違いがあるだけで家の性能自体は変わらないという建築会社様もあります。
それだけ現在の家づくりは平均的にレベルが高くなっていると思っていただいても良いのではないでしょうか?
長期優良住宅の性能や税制の優遇も「必要」と思うか「不必要」と思うかは、ここまで読んでいただいている、あなた次第で良いと思います。
家づくりは「後悔しない選択」が重要だと思います。
後悔しないためには「自分で決める」という事が必要不可欠なのです。
自分で決めるには「知識」が必要です。
私たちは「家を買ってほしい」のではなく、「後悔をしてほしくない」という思いで、皆様に「知識」をご提供できればと思っています。
家づくりの参考になれば幸いです。