国民健康保険
投稿日:2020.06.14
マイホームの窓口祇園店 溝渕です。
日本には色々な「良い所」があります。
以前「水道週間」でも日本の水道事情をご紹介いたしましたが、他にもいい所があります。
それは「健康保険」です。
では、この「健康保険」とはどういったものか。
ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、ご存じでない方も多いので、それを今回は簡単に説明していきたいと思います。
「国民健康保険」と「社会保険」
日本には「国民皆保険制度」という制度があります。
これは国民全員が何らかの医療保険に入らなければならないという制度です。
この制度があるからこそ、私たちは比較的気軽に受診できます。
そして日本の公的な医療保険制度は非常に優れたシステムになっています。
それが「健康保険」なのですが、これには2種類あります。
それが「国民健康保険」と「社会保険」です。
では、2つはどのように違うのでしょうか?
「国民健康保険」
こちらは地方自治体が運営している保険で、自営業者や無職の人など、社会保険に加入していない・できない人が加入する保険です。
「社会保険」
こちらは全国健康保険協会や各健康保険組合が運営しているもので、企業ごとに独立しているものもあれば、業種ごとにいくつかの企業が集まって作られているものもあります。
加入対象者になると加入を拒む事ができません。逆に企業側が加入させないという事もできません。
以上の2種類ですが、どちらにも加入している事によっての恩恵があります。
ここでは簡単に3つ、ご紹介いたします。
- 3割負担
これはご存知の方も多いと思いますが、医療費については3割の自己負担で済むという事です。
これは6歳(義務教育就学前)~69歳までの特別な理由(難病にかかっている等)がない人が対象となります。
- 高額療養費制度
これを簡単に説明すると「高額な医療費の支払いは上限額を超えた分を支給する」という制度です。
例として、ご年収が370~770万円の方の場合をご紹介します。
医療費が100万円だったとすると、その3割の自己負担なので30万円を負担しなければなりません。しかし上限額がご年収に応じて設定されているので、下記の通りとなります。
「80,100+(100万-267,000)×1%」
上記計算で自己負担額は「87,430円」となり、これを払わなければならない30万円から引きます。
すると「212,570円」となります。この額は「支給」されますよ。という制度です。
- 傷病手当金
こちらは「国民健康保険」にはない制度です。
これを簡単に言うと「療養中に仕事ができなくて給与が支払われない場合、給与の2/3を出します」という制度です。
条件としては、業務「外」の病気やケガで療養していて、就労不可であり、会社を4日以上休んでいて、給与が支払われていない場合に利用する事ができます。
以上、凄く簡単にではありますがご説明させていただきました。
かなりざっくりとご説明したので、分かりにくい部分があったかもしれませんが、要は「こんな制度があるよ」という事を知っていただければ、「取るべき選択肢が変わるのでは」という事を、お伝えしたかったのです。
生命保険の入り方も、この制度を「知っている」と「知らない」で変わります。
家づくりも同じで、制度を「知っている」と「知らない」とでは、選択肢が変わります。
例えば現金で家を持てる人がいたとして、「住宅ローン減税の内容」を「知っている」と「知らない」とでは取るべき選択肢が変わります。
場合によっては、少し住宅ローンを組んだ方がお得になる事があるのです。
いわゆるケーススタディを個人に当てはめるだけでなく、その個人の状況に合わせて色々な「やり方」があって当然だと思います。
マイ窓では、その「やり方」を探るお手伝いもできます。
何かの参考になれば幸いです。