瑕疵担保責任→契約不適合責任
投稿日:2020.04.20
マイホームの窓口祇園店 溝渕です。
2020年4月に民法改正がありました。
その中で、従来の「瑕疵(かし)担保責任」が「契約不適合責任」に変わりましたが、なにがどうなったか分かりにくいどころか、
「そもそも瑕疵担保責任って何…?」
という方もいらっしゃるかと存じます。
今日は「瑕疵担保責任」と「契約不適合責任」について簡単な解説をしたいと思います。
「瑕疵担保責任」とは?
以前「品確法」という法律について少しだけ触れましたが、品確法は三本の柱から成り立っており、その一つが「瑕疵担保責任を10年間負う事」です。
難しいし、あまり見ない文字「瑕疵(かし)」。
この時点で意味が分かりづらいですよね。
瑕疵とは「目に見えない欠陥」の事です。
瑕疵担保責任を分かりやすくすると「目に見えない欠陥で生じた不利益を補う責任」という事になります。
これが10年間ありますよ、というのが現代の瑕疵担保責任です。
すなわち、瑕疵担保責任とは「事業者」が負う責任なのです。
家を購入すると必ず付いているのが瑕疵担保責任ですが、それが2020年4月の民法改正で「契約不適合責任」という名前に変わりました。
どうやら名前が変わっただけではないようです。
では、何が変わったのでしょう?
契約不適合責任とは?
前述した瑕疵担保責任と比べると意味が分かりやすいような気がします。
これも分かりやすくすると「契約時に約束されていた事と違う事に対する責任」となります。
瑕疵担保責任との違いを一言にするならば「事業者の責任の幅が広がった」です。
例えば、「瑕疵担保責任」では「目に見えない欠陥」という前提がありましたが、「契約不適合責任」では「契約に適合しない事実」だけなので「目に見えようが見えまいが関係ないので責任範囲が拡大している」という解釈です。
これまではできなかった「代金減額請求」等も場合によっては出来る様になったという事の他、権利の行使方法や期限、時効にも変更があり、そのどれもが「買い主=お客様」にとって有利な物が多いです。
以上、簡単な解説をさせていただきましたが、今回の改正で今から家をお考えの方にはすごく有利になると思っていただいていいのかなと思います。
しかし「契約書」が、かなり重要になってくるという事でもありますので、喜んでばかりもいられません。
契約書の内容はしっかりチェックしたい所ですが「分かりにくくて時間がかかる…」という方もいらっしゃると思います。
マイホームの窓口を使っていただいた方であれば、その大変さも無料でしっかりサポートいたします。
Web店のご活用やラインでのご相談も可能ですので、どうぞお気軽にお声がけください。