新型コロナウイルスは住宅ローン減税へどう影響したか
投稿日:2020.04.07
マイホームの窓口祇園店 溝渕です。
2020年4月2日の事ですが、新型コロナウイルスの影響によって「住宅ローン減税の要件緩和」と「自動車関係の軽減措置延長」などの「税負担軽減策」の内容について「与党税制協議会」の中で合意があったとの事でした。
税金の負担が軽くなるという事は家計にとって良い事ですが「具体的に何がどうなるの?」という方もいらっしゃると思いますので。今回は、それをお伝えしたいと思います。
住宅ローン減税とは?
住宅ローン減税とは、「年末に住宅ローンの残債の1%が払った所得税から返ってくる」という制度です。
所得税から控除しきれない場合は、住民税からも一部控除されます。
これが10年間続くというのが、もともとの住宅ローン減税でした。
しかし、消費税が8%から10%に上がるタイミングで、この10年間を13年間に延長する事が決まったのです。
8%から10%になる、この2%分の差額を延長した分の3年間で埋めるのが目的でした。
いわゆる消費税増税対策の一環です。
具体的に例を言うと3000万円の消費税は8%なら240万円、10%なら300万円です。
この60万円の差を3年間で埋めるという事です。
11年目~13年目は年末に20万円返ってくるというイメージです。
それには条件があり、2020年の12月末までに「入居」つまり、家が完成していないといけませんという内容でした。
そして「2021年から入居された方が受けられる住宅ローン減税は10年間です」という事になっていたのです。
ですが要件緩和によって「1年間延長しました」というのが、今回の措置の内容です。
つまり2021年の12月末までに入居すれば住宅ローン減税を13年間受けられるという事です。
という事は、2022年からの入居であれば、受けられるのは10年間という事になります。
もちろん、未来の事ですからどうなるかは分かりませんが、税金の負担が少ないと確定している状況を逃すのも、もったいない気がしませんか?
ただし新築の注文住宅であれば2020年9月末までの契約、分譲住宅や既存住宅を取得する場合や増改築に関しては11月末までの契約という「入居要件」が設けられていますので要注意です。
ご検討中の方はお早めに考えられると良いのではないでしょうか?
お考えでない方も「買う」「買わない」は置いておいて、これを機会に「考えてみる」だけでも今後のためになると思います。
「詳しく聞きたい」でも「営業はされたくない」という方は、是非一度マイホームの窓口まで、お声がけください。